
いづれも当社にて対処、対応可能ですのでお気軽にご相談、お問合せ下さい。

平成21年1月1日より大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の
より早期かつ確実な達成を図るため、条例を改正し、荷主・運送事業者・行政等の
連携した取組みによリ、排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内
への発着を禁止する流入車の規制を実施します。
■対象となる自動車種
貨物自動車(トラック)、乗合自動車(バス、乗車定員11人未満のものを除く)、 特種自動車(乗車定員11人未満のものをベースにしたもの除く)であり、これらを 「対象自動車」といいます。
なお、二輪車、軽自動車、乗用車、乗用自動車をベースにした特種自動車、特殊自動車は対象外です。
貨物自動車(トラック)、乗合自動車(バス、乗車定員11人未満のものを除く)、 特種自動車(乗車定員11人未満のものをベースにしたもの除く)であり、これらを 「対象自動車」といいます。
なお、二輪車、軽自動車、乗用車、乗用自動車をベースにした特種自動車、特殊自動車は対象外です。
■排出基準
自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準と同一です。
自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準と同一です。
■対象となる運行
自動車NOx・PM法の排出基準に適合していない対象自動車(車種規制非適合車)による、対策地域内 (大阪市等37市町)を発着する運行が規制対象となります。
自動車NOx・PM法の排出基準に適合していない対象自動車(車種規制非適合車)による、対策地域内 (大阪市等37市町)を発着する運行が規制対象となります。
■府域の事業者(荷主等)の必要実施事項
荷主等は以下の事項を実施してください。
@貨物を対策地域内の事業所等を発着地として運送させようとするときは、委託する貨物運送事業者に 対して、車種規制適合車及び経過措置対象車(適合車等)を使用するよう求めてください。
A購入する物品を対策地域内の事業所等に対象自動車を使用して納入させようとするときは、その物品の 販売、貸出し又は譲渡する者に対して、適合車等を使用することを求めてください。
B上記@、Aの求めをしなければならない荷主等は適合車等が使用されたか否かを確認し、その結果を 規則で定める様式に記録してください。
■旅行業者の必要実施事項
府内に営業所を有する旅行業者は、以下の事項を実施してください。
@旅客自動車運送事業を経営する者(バス会社)に委託して、対象自動車(バス、マイクロバス)により、 対策地域を発地又は着地として旅客を運送させようとするときは、委託する旅客自動車運送事業を 経営する者に対して、適合車等を使用するよう求めてください。
A上記@の求めをしなければならない旅行業者は適合車等が使用されたか否かを確認し、その結果を 規則で定める様式に記録してください。
■建設業に於ける元請人に対しての荷主等の義務
対象となる建築工事の形態を個別に精査する必要がありますが、通常、建設業においては下請け契約があり、 下請負人が下請け契約により受注した工事の範囲内での貨物等に関しては、当該下請負人が荷主等に該当します。
しかし、元請負人は下請負人に対して法令遵守に関する指導義務があるものと考えますので、下請契約を締結 する場合は、元請負人は下請負人に対して、対策地域内を発地又は着地として対象自動車を運送し、運送させる 場合には車種規制適合車等を使用する義務があることについて周知徹底を図る義務を有するものと考えます。
おおさかの環境ホームページ
大阪府流入車規制
荷主等は以下の事項を実施してください。
@貨物を対策地域内の事業所等を発着地として運送させようとするときは、委託する貨物運送事業者に 対して、車種規制適合車及び経過措置対象車(適合車等)を使用するよう求めてください。
A購入する物品を対策地域内の事業所等に対象自動車を使用して納入させようとするときは、その物品の 販売、貸出し又は譲渡する者に対して、適合車等を使用することを求めてください。
B上記@、Aの求めをしなければならない荷主等は適合車等が使用されたか否かを確認し、その結果を 規則で定める様式に記録してください。
■旅行業者の必要実施事項
府内に営業所を有する旅行業者は、以下の事項を実施してください。
@旅客自動車運送事業を経営する者(バス会社)に委託して、対象自動車(バス、マイクロバス)により、 対策地域を発地又は着地として旅客を運送させようとするときは、委託する旅客自動車運送事業を 経営する者に対して、適合車等を使用するよう求めてください。
A上記@の求めをしなければならない旅行業者は適合車等が使用されたか否かを確認し、その結果を 規則で定める様式に記録してください。
■建設業に於ける元請人に対しての荷主等の義務
対象となる建築工事の形態を個別に精査する必要がありますが、通常、建設業においては下請け契約があり、 下請負人が下請け契約により受注した工事の範囲内での貨物等に関しては、当該下請負人が荷主等に該当します。
しかし、元請負人は下請負人に対して法令遵守に関する指導義務があるものと考えますので、下請契約を締結 する場合は、元請負人は下請負人に対して、対策地域内を発地又は着地として対象自動車を運送し、運送させる 場合には車種規制適合車等を使用する義務があることについて周知徹底を図る義務を有するものと考えます。
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大阪府流入車規制大阪府では、平成20年度の事業について7月末までの暫定予算を編成しています。
このため、流入車規制の一環として適合車等に表示が義務付けられる適合車等ステッカーの交付については、第1期と第2期に分けて行います。
第1期の交付手続きは、下記のとおりです。
■受付期間
平成20年6月17日(火)から平成20年7月17日(木)まで
■交付するステッカーの種類
適合車用ステッカーのみ(自動車NOx・PM法で定められた排出基準に適合した車)
☆経過措置車用ステッカーについては第2期(平成20年9月頃開始予定)から交付します。
■交付請求ができる人
対象自動車の所有者または使用者
☆法人の場合は、当該法人の代表者が交付を請求します。また、代表取締役の印(丸印)を押印します。
ただし、法人の場合は、代表者に代わり、条件に該当する方が交付を請求することもできます。
※条件などについてはコチラをご覧ください。
■ステッカー交付手続き
提出書類を郵送により、指定の提出先へ送付してください。
※ステッカーの請求数が100枚を超える場合で特に持参による提出を希望する場合は電話で申込みを承りますので、申込先まで連絡してください。但し、大阪府の所在地と異なります。
【提出書類】
・ 自動車一台ごとに
(1)適合車等標章交付請求書(下記URLにて入手可能)
(2)自動車検査証(写)
※または登録事項証明書現在記録(自動車検査証の備考欄の情報が記載されているものに限る)
・ 1回の請求ごとに、
(3)返信用封筒(切手貼付)(A4サイズ)
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流入車規制適合車等標章(ステッカー)の交付手続き(第1期)について
このため、流入車規制の一環として適合車等に表示が義務付けられる適合車等ステッカーの交付については、第1期と第2期に分けて行います。
第1期の交付手続きは、下記のとおりです。
■受付期間
平成20年6月17日(火)から平成20年7月17日(木)まで
■交付するステッカーの種類
適合車用ステッカーのみ(自動車NOx・PM法で定められた排出基準に適合した車)
☆経過措置車用ステッカーについては第2期(平成20年9月頃開始予定)から交付します。
■交付請求ができる人
対象自動車の所有者または使用者
☆法人の場合は、当該法人の代表者が交付を請求します。また、代表取締役の印(丸印)を押印します。
ただし、法人の場合は、代表者に代わり、条件に該当する方が交付を請求することもできます。
※条件などについてはコチラをご覧ください。
■ステッカー交付手続き
提出書類を郵送により、指定の提出先へ送付してください。
※ステッカーの請求数が100枚を超える場合で特に持参による提出を希望する場合は電話で申込みを承りますので、申込先まで連絡してください。但し、大阪府の所在地と異なります。
【提出書類】
・ 自動車一台ごとに
(1)適合車等標章交付請求書(下記URLにて入手可能)
(2)自動車検査証(写)
※または登録事項証明書現在記録(自動車検査証の備考欄の情報が記載されているものに限る)
・ 1回の請求ごとに、
(3)返信用封筒(切手貼付)(A4サイズ)
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流入車規制適合車等標章(ステッカー)の交付手続き(第1期)について
平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
これは、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。
このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々に御負担していただくことになります。
詳しくは「自動車リサイクル促進センター」をご覧ください。
また、法律関連については以下のホームページをご覧ください。
経済産業省
環境省
このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々に御負担していただくことになります。
詳しくは「自動車リサイクル促進センター」をご覧ください。
また、法律関連については以下のホームページをご覧ください。
経済産業省 ■自動車NOx・PM法
大都市地域における窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いています。国としては、自動車に起因する大気汚染問題に対しては、自動車排出ガスに対する規制(いわゆる単体規制)や低公害車の普及を進めているところですが、こうした大都市地域の大気環境の状況を踏まえ、大都市地域においては、自動車NOx・PM法に基づき一定の自動車に関して、よりNOxやPMの排出の少ない車を使っていただくよう、「車種規制」という規制を実施しています。
■東京都環境確保条例
東京では、粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)による大気汚染は深刻な状況です。これらの汚染物質の発生に、ディーゼル車の排出ガスが大きく影響しており、特にPMについては、発ガン性や花粉症など健康被害が懸念されています。このような背景から東京都では、ディーゼル車に対する規制を条例で定められました。
以上の詳細は各ホームページを参照下さい。
環境省
自動車NOx・PM法に関する情報
東京都環境局公式ウェブサイト「東京の環境」
東京都ディーゼル車規制総合情報サイト
大都市地域における窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いています。国としては、自動車に起因する大気汚染問題に対しては、自動車排出ガスに対する規制(いわゆる単体規制)や低公害車の普及を進めているところですが、こうした大都市地域の大気環境の状況を踏まえ、大都市地域においては、自動車NOx・PM法に基づき一定の自動車に関して、よりNOxやPMの排出の少ない車を使っていただくよう、「車種規制」という規制を実施しています。
■東京都環境確保条例
東京では、粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)による大気汚染は深刻な状況です。これらの汚染物質の発生に、ディーゼル車の排出ガスが大きく影響しており、特にPMについては、発ガン性や花粉症など健康被害が懸念されています。このような背景から東京都では、ディーゼル車に対する規制を条例で定められました。
| 〈規制の内容〉 | 条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は、都内の運行が禁止されます。 |
| 〈開始時期〉 | 平成15年10月 ※ただし、新車登録から7年間は規制適用の猶予期間となります。 |
| 〈対象地域〉 | 都内全域 ※伊豆諸島、小笠原諸島、島部は除きます。 |
| 〈対象車種〉 | 貨物自動車、乗合自動車、特種用途自動車などのディーゼル車 |
以上の詳細は各ホームページを参照下さい。
環境省
自動車NOx・PM法に関する情報
東京都環境局公式ウェブサイト「東京の環境」
東京都ディーゼル車規制総合情報サイト 
2003年9月より道路運送車両の保安基準(国土交通省令)を根拠法令として大型トラックに速度抑制装置(スピードリミッター)の装着が義務づけられています。
■速度抑制装置(スピードリミッター)とは
速度抑制装置(スピードリミッター)は、車の速度が時速90キロメートルになった時、燃料供給を調整してそれ以上加速できなくするものです。
以上の関連情報は各ホームページを参照下さい。
国土交通省
自動車交通局
尚、当社は速度抑制装置の販売及び設置も承っておりますので義務内容に関するご相談なども合わせてお気軽にお問い合わせ下さい。
■速度抑制装置(スピードリミッター)とは
速度抑制装置(スピードリミッター)は、車の速度が時速90キロメートルになった時、燃料供給を調整してそれ以上加速できなくするものです。
以上の関連情報は各ホームページを参照下さい。
国土交通省尚、当社は速度抑制装置の販売及び設置も承っておりますので義務内容に関するご相談なども合わせてお気軽にお問い合わせ下さい。
兵庫県は自動車公害の防止を目的に自動車公害の防止に関する施策の計画的な実施を行っています。
〈環境の保全と創造に関する条例〉
第4節 自動車公害の防止
第67条 県は、自動車(注釈略)の運行に伴って生ずる公害を防止するための総合的な施策を計画的に実施するものとする。
〈環境の保全と創造に関する条例〉
第4節 自動車公害の防止
第67条 県は、自動車(注釈略)の運行に伴って生ずる公害を防止するための総合的な施策を計画的に実施するものとする。
- 特別対策地域における特定自動車の運行の禁止
- 特定自動車を使用する者に対する措置命令
- 荷主等に対する勧告・特定事業者の義務
- 違反事業者名等の公表・報告の徴収・立入検査
以上の関連情報は各ホームページを参照下さい。
兵庫県のディーゼル自動車等運行規制
兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」
尚、以上の内容に関するお問合せは当社又は兵庫県健康生活部環境管理局大気課交通公害係・自動車運行規制係(TEL:078-362-9092)まで。
兵庫県のディーゼル自動車等運行規制尚、以上の内容に関するお問合せは当社又は兵庫県健康生活部環境管理局大気課交通公害係・自動車運行規制係(TEL:078-362-9092)まで。






