大阪府池田市の自動車整備、自動車鈑金・塗装、各種自動車販売、ETCセットアップ、自動車リサイクルシステムの田辺商店

トップ ISO14001:2004 国土交通省近畿運輸局長表彰
環境保全優良指定民間工場
環境保全に伴う自動車関連条例等について

いづれも当社にて対処、対応可能ですのでお気軽にご相談、お問合せ下さい。

環境対応車の新車購入補助制度

■環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度について

2009年4月10日に発表された経済危機対策を受け、環境性能の良い新車の買い換え・購入を促進することにより、環境対策と景気対策を効果的に実現するべく、環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度が平成21年度補正予算案に盛り込まれておりました。
5月29日に平成21年度補正予算が成立したことを受け、6月19日より補助金の申請受付を開始いたします。(4月10日に遡及して適用されます。)

趣 旨
◇ 環境性能の改善が進んできた最新の車の需要減、自動車ユーザーの保有期間の長期化への対応は、環境対策の観点から重要。
裾野の広い自動車産業の活性化は、景気の早期回復のためにも不可欠。
◇ 環境性能の良い新車の購入促進策により、環境対策と景気対策を効果的に実現する。

概 要
◇  乗用車(登録車・軽)及び重量車(トラック・バス等)について、以下の対策を実施。
なお、平成21年4月10日※に遡及適用する。 ※ 政府・与党の「経済危機対策」の発表日

[1] 経年車の廃車を伴う新車購入補助
 車齢の古い車を廃車し、一定の環境性能を有する新車を購入する者に対する補助
<乗用車> (登録車・軽)
要件 登録車 軽自動車
車齢13年超車から2010年度燃費基準達成車へ 25万円 12.5万円

<重量車>(トラック・バス等)
要件 小型(GVW3.5tクラス) 中型(GW8tクラス) 大型(GVW12tクラス)
車齢13年超車から
新長期規制適合車へ
40万円 80万円 180万円

2)新車購入補助(経年車の廃車を伴なわないもの)
環境性能の良い新車を購入する者に対する補助
<乗用車>(登録車・軽)
要件 登録車 軽自動車
排出ガス性能☆4かつ2010年度燃費基準+15%以上 10万円 5万円

<重量車>(トラック・バス等)
要件 小型(GVW3.5tクラス) 中型(GW8tクラス) 大型(GVW12tクラス)
2015年度燃費基準達成車
かつNOx又はPM+10%低減
20万円 40万円 90万円
○環境対応車への買い替え・購入に対する補助制度について
次世代自動車振興センターのホームページ国土交通省のホームページにおいてご確認ください。



自動車税のグリーン化の内容

■自動車グリーン税制の内容
■対象車と軽減率
排出ガス性能及び燃費性能を下記(1)〜(3)の通り満たす普通自動車及び小型自動車又は、電気自動車(燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車
対象車 軽減率
(1) 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を+25%以上達成している自動車 概ね50%軽減
(2) 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を+20%以上達成している自動車 概ね25%軽減
(3) 低排出ガス車認定制度(平成17年基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(☆☆☆☆)を受けているもので、かつ燃費基準を+15%以上達成している自動車(軽自動車は本取扱いの対象とはなりません) 概ね25%軽減
(4) 電気自動車、天然ガス自動車(天然ガス自動車)
 車両総重量3.5 トン以下 ・・・ ☆☆☆☆
 車両総重量3.5 トン超 ・・・ 低排出ガス車認定制度(平成17 年基準値)により低排出。
 ガス車認定(NOx10%低減レベル)を受けている自動車
概ね50%軽減
制度期間:平成20年4月1日から平成22年3月31日まで
軽減期間:平成20・21年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度を軽減

■自動車グリーン税制の延長及び拡充等(自動車重量税、自動車取得税)
1.自動車重量税及び自動車取得税の特例措置

景気対策・環境対策の観点から、現行の自動車グリーン税制の対象とされている環境性能の良い自動車等について、自動車重量税及び自動車取得税を減免する特別措置を講じる。

■特別措置の適用期間等

(1)自動車重量税
平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に、新規・継続検査等(この期間内に最初に受ける検査に限る。)を受ける場合

(2)自動車取得税
平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に、新車を取得する場合

■対象車と軽減率
対象車 軽減率  
(1) 次世代自動車(軽自動車含む)
  電気自動車(燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車(注1)
プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッドバス・トラック(注2)
ハイブリッド乗用車等(注2)、クリーンディーゼル乗用車(注3)
免税
(2) 低燃費車(軽自動車を含む)
平成22年度燃費基準+25%達成車(注4)、かつ排出ガス性能☆☆☆☆車(注5)
75%軽減
平成22年度燃費基準+15%達成車(注6)
かつ排出ガス性能☆☆☆☆車

50%軽減
(3) 最新排出ガス規制適合ディーゼルバス・トラック等
平成27年度重量車燃費基準達成車(注7)、かつポスト新長期規制適合車(注8)
75%軽減
平成27年度重量車燃費基準達成車、かつ排出ガス性能重量車☆車(注9) 50%軽減

2.低公害車(新車を除く)の取得に係る自動車取得税の特例措置

新車購入時以外の取得について、現行の自動車取得税に係る特例措置を、対象の重点化を行いつつ、プラグインハイブリッド自動車に係る軽減税率を設定した上で、その適用期限を3年延長する。

・電気自動車(燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車(注1)、
 ハイブリッドバス・トラック(注2)・・・税率から2.7%を軽減
・ハイブリッド乗用車等(注2)・・・税率から1.6%を軽減(現行1.8%)
・プラグインハイブリッド自動車・・・税率から2.4%を軽減(新に設定)

国土交通省ホームページ  自動車グリーン税制




平成21年1月1日より大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の より早期かつ確実な達成を図るため、条例を改正し、荷主・運送事業者・行政等の 連携した取組みによリ、排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内 への発着を禁止する流入車の規制を実施します。

■対象となる自動車種
貨物自動車(トラック)、乗合自動車(バス、乗車定員11人未満のものを除く)、 特種自動車(乗車定員11人未満のものをベースにしたもの除く)であり、これらを 「対象自動車」といいます。
なお、二輪車、軽自動車、乗用車、乗用自動車をベースにした特種自動車、特殊自動車は対象外です。

■排出基準
自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準と同一です。

■対象となる運行
自動車NOx・PM法の排出基準に適合していない対象自動車(車種規制非適合車)による、対策地域内 (大阪市等37市町)を発着する運行が規制対象となります。

■府域の事業者(荷主等)の必要実施事項
荷主等は以下の事項を実施してください。
@貨物を対策地域内の事業所等を発着地として運送させようとするときは、委託する貨物運送事業者に  対して、車種規制適合車及び経過措置対象車(適合車等)を使用するよう求めてください。
A購入する物品を対策地域内の事業所等に対象自動車を使用して納入させようとするときは、その物品の  販売、貸出し又は譲渡する者に対して、適合車等を使用することを求めてください。
B上記@、Aの求めをしなければならない荷主等は適合車等が使用されたか否かを確認し、その結果を  規則で定める様式に記録してください。

■旅行業者の必要実施事項
府内に営業所を有する旅行業者は、以下の事項を実施してください。
@旅客自動車運送事業を経営する者(バス会社)に委託して、対象自動車(バス、マイクロバス)により、 対策地域を発地又は着地として旅客を運送させようとするときは、委託する旅客自動車運送事業を 経営する者に対して、適合車等を使用するよう求めてください。
A上記@の求めをしなければならない旅行業者は適合車等が使用されたか否かを確認し、その結果を  規則で定める様式に記録してください。

■建設業に於ける元請人に対しての荷主等の義務
対象となる建築工事の形態を個別に精査する必要がありますが、通常、建設業においては下請け契約があり、 下請負人が下請け契約により受注した工事の範囲内での貨物等に関しては、当該下請負人が荷主等に該当します。 
しかし、元請負人は下請負人に対して法令遵守に関する指導義務があるものと考えますので、下請契約を締結 する場合は、元請負人は下請負人に対して、対策地域内を発地又は着地として対象自動車を運送し、運送させる 場合には車種規制適合車等を使用する義務があることについて周知徹底を図る義務を有するものと考えます。

おおさかの環境ホームページ  大阪府流入車規制

流入車規制適合車等標章(ステッカー)の交付手続き(第1期)について

大阪府では、平成20年度の事業について7月末までの暫定予算を編成しています。
このため、流入車規制の一環として適合車等に表示が義務付けられる適合車等ステッカーの交付については、第1期(終了)と第2期に分けて行います。
第2期の交付手続きは、下記のとおりです。

■受付期間
平成20年9月25日から
※条件などについてはコチラをご覧ください。

■交付するステッカーの種類
適合車用ステッカー、経過措置車用ステッカーの2種類
※各種詳細などについてはコチラをご覧ください。

■交付請求ができる人
対象自動車の所有者または使用者
☆法人の場合は、当該法人の代表者が交付を請求します。また、代表取締役の印(丸印)を押印します。
ただし、法人の場合は、代表者に代わり、条件に該当する方が交付を請求することもできます。
※条件などについてはコチラをご覧ください。

■ステッカー交付手続き
提出書類を郵送により、指定の提出先へ送付してください。
【提出書類】
・ 自動車一台ごとに
(1)適合車等標章交付請求書(下記URLにて入手可能)
(2)自動車検査証(写)
※または登録事項証明書現在記録(自動車検査証の備考欄の情報が記載されているものに限る。)
・ 1回の請求ごとに、
(3)必要額の切手を貼った、角型2号以上の返信用封筒
※請求枚数により額が異なりますので下記URLをご覧ください。

・ 次の場合は、それぞれの場合ごとに掲げる書類が併せて必要になります。
(1)ステッカーの送付先を請求者とは異なる者あてとする場合
適合車等標章送付先の指定書(下記URLにて入手可能)
※ディーラー、整備工場、リース会社の方等が請求者の代理として受領することを希望する場合に必要となります。
(2)委任を受けた当該法人の職員が交付請求をする場合
法人の代表者による委任状(下記URLにて入手可能)

おおさかの環境ホームページ  適合車等標章(ステッカー)の交付手続(第2期)について

自動車リサイクル法

平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。 これは、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。
このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々に御負担していただくことになります。

詳しくは「自動車リサイクル促進センター」をご覧ください。

また、法律関連については以下のホームページをご覧ください。

 経済産業省
 環境省


自動車NOx・PM法と東京都環境確保条例

■自動車NOx・PM法
大都市地域における窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いています。国としては、自動車に起因する大気汚染問題に対しては、自動車排出ガスに対する規制(いわゆる単体規制)や低公害車の普及を進めているところですが、こうした大都市地域の大気環境の状況を踏まえ、大都市地域においては、自動車NOx・PM法に基づき一定の自動車に関して、よりNOxやPMの排出の少ない車を使っていただくよう、「車種規制」という規制を実施しています。

■東京都環境確保条例
東京では、粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)による大気汚染は深刻な状況です。これらの汚染物質の発生に、ディーゼル車の排出ガスが大きく影響しており、特にPMについては、発ガン性や花粉症など健康被害が懸念されています。このような背景から東京都では、ディーゼル車に対する規制を条例で定められました。

規制の内容 条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は、都内の運行が禁止されます。
開始時期 平成15年10月 
※ただし、新車登録から7年間は規制適用の猶予期間となります。
対象地域 都内全域
※伊豆諸島、小笠原諸島、島部は除きます。
対象車種 貨物自動車、乗合自動車、特種用途自動車などのディーゼル車

以上の詳細は各ホームページを参照下さい。

 環境省
 自動車NOx・PM法に関する情報
 東京都環境局公式ウェブサイト「東京の環境」
 東京都ディーゼル車規制総合情報サイト

速度抑制装置(スピードリミッター)の装着義務

2003年9月より道路運送車両の保安基準(国土交通省令)を根拠法令として大型トラックに速度抑制装置(スピードリミッター)の装着が義務づけられています。

■速度抑制装置(スピードリミッター)とは
速度抑制装置(スピードリミッター)は、車の速度が時速90キロメートルになった時、燃料供給を調整してそれ以上加速できなくするものです。

以上の関連情報は各ホームページを参照下さい。

 国土交通省
 自動車交通局

尚、当社は速度抑制装置の販売及び設置も承っておりますので義務内容に関するご相談なども合わせてお気軽にお問い合わせ下さい。

兵庫県条例「環境の保全と創造に関する法律」

兵庫県は自動車公害の防止を目的に自動車公害の防止に関する施策の計画的な実施を行っています。

〈環境の保全と創造に関する条例〉
第4節  自動車公害の防止
第67条 県は、自動車(注釈略)の運行に伴って生ずる公害を防止するための総合的な施策を計画的に実施するものとする。
  • 特別対策地域における特定自動車の運行の禁止
  • 特定自動車を使用する者に対する措置命令
  • 荷主等に対する勧告・特定事業者の義務
  • 違反事業者名等の公表・報告の徴収・立入検査
以上の関連情報は各ホームページを参照下さい。

 兵庫県のディーゼル自動車等運行規制
 兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」

尚、以上の内容に関するお問合せは当社又は兵庫県農政環境部環境管理局大気課 交通公害係まで。
兵庫県農政環境部環境管理局大気課 交通公害係
・TEL 078-341-7711(内線3372)
・TEL 078-362-3287(直通)
・FAX 078-362-3966
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