大阪府池田市の自動車整備、自動車鈑金・塗装、各種自動車販売、ETCセットアップ、自動車リサイクルシステムの田辺商店

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環境保全優良指定民間工場
環境保全に伴う自動車関連条例等について

いづれも当社にて対処、対応可能ですのでお気軽にご相談、お問合せ下さい。

建機工移動式クレーン定期自主検査者制度

■制度の経緯

移動式クレーンを使用する事業者は、移動式クレーンの災害防止を目的として、労働安全衛生法及び関係法令により、定期自主検査の実施が義務付けられています。

(社)日本建設機械工業会(建機工)は、事業者に代わって建機工会員会社に関連を有するサービス会社等が、この定期自主検査を行うにあたり、建機工の前身である(社)日本産業機械工業会が制定した、移動式クレーン等の検査に関する「検査者認定制度」を継続実施してきました。またその際に検査実施済機械に「定期自主検査済ステッカー」が貼付されてきました。

現在、車両系建設機械等の特定自主検査の制度は、たいへん充実したものとなっており、この為、建機工では、移動式クレーンに関して検査水準を正しく維持し質的向上を図ることを目的として、検査技術者の認定、更新等、内容も大幅に改め、平成11年6月に新制度として「建機工認定移動式クレーン定期自主検査者制度」の発足に至りました。


■移動式クレーンの定期自主検査済ステッカー

「移動式クレーンの定期自主検査済ステッカー」は、「移動式クレーン」並びに平成12年2月に労働省が正式に移動式クレーンとして認定した「クレーン機能を備えた車両系建設機械」が貼付対象機種です。
移動式クレーン(「クレーン機能を備えた車両系建設機械」を含む)の検査済ステッカーには、建機工の「移動式クレーン定期自主検査済ステッカー」をご用命下さい。
移動式クレーンは労働安全衛生法及び関係法令では「車両系建設機械」と区別されているため特定自主検査の対象外となっています。移動式クレーンの定期自主検査を実施しても「特定自主検査済ステッカー」を貼付できません。ただし、「クレーン機能を備えた車両系建設機械」は、一台の機械で機能を切り替えることにより、「移動式クレーン」になったり「車両系建設機械」にもなる機械のため特定自主検査も必要です。
特定自主検査は労働安全衛生関係法で定めた資格者が実施することになっており、「特定自主検査済ステッカー」は、(社)建設荷役車両安全技術協会が発行しています。
年次点検完了済みクレーンには、点検記録簿の発行及び右記ステッカーがクレーンに貼り付けられます。

最近の移動式クレーンは、安全性の向上のためのメカトロ化、さらには高性能化等により構造装置がより複雑化しています。定期自主検査を実施するには専門的知識とそれに伴う高い技術が必要となっています。
これらから定期自主検査のご用命の際は、 確かな技術と高度な専門知識を持った「建機工認定移動式クレーン定期自主検査者」にお任せください。


 (社)日本建設機械工業会のホームページ


環境対応車の新車購入補助制度

■環境対応車への買い換え・購入に対する補助制度について

2010年9月30日に終了した同制度が平成23年度第4次補正予算案に盛り込まれました。
エコカー補助金(10万円、軽自動車は7万円)は「平成27年度燃費基準」達成車または「平成22年度燃費基準+25%」以上を達成している自動車を新車購入した場合に補助が適用されます。
このほか、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・燃料電池車・クリーンディーゼル自動車(乗用自動車)も補助の対象です。重量車(車両総重量が3.5トンを超えるトラック・バス)については補助金額や運用条件が異なります。

趣 旨
◇ 環境性能に優れた新車の購入を促進し環境対策に貢献するとともに、国内市場活性化を図ることを目指しています。
◇ 具体的には、下記の要件に合致する新車を購入し、一年間使用する者に対して、補助金が交付されます。

適用期間
2011年12月20日〜2013年1月31日までの登録(届出)車。
※平成23年度第4次補正予算の可決・成立が前提となります。(2012年1月現在)
※申請総額が予算を超過し次第打ち切りとなります。
※対象車両を1年間以上保有する義務があります。



[1]<乗用車等※1>(登録車・軽自動車)
要件 登録車 軽自動車
平成27年度燃費基準達成
または
平成22年度燃費基準25%超過達成※2※3
10万円 7万円
※1 乗車定員が10人以下の乗用車及び車両総重量が3.5トン以下のトラック・バス(バンを含む)。
※2 公式燃費値を有さない場合については、相応の環境要件を満たすと認められること。
※3 このほか、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車・クリーンディーゼル自動車(乗用自動車)も対象。


<重量車>(トラック・バス等)
要件 小型※1
(GVW3.5tクラス)
中型※1
(GW8tクラス)
大型※1
(GVW12tクラス)
平成27年度燃費 基準達成※2※3 20万円 40万円 90万円
※1 「小型」:車両総重量が3.5トンを超え7.5トン以下のトラック及び車両総重量が3.5トンを超え8トン以下のバス。
   「中型」:車両総重量が7.5トンを超え12トン以下のトラック及び車両総重量が8トンを超え12トン以下のバス。
   「大型」:車両総重量が12トンを超えるトラック・バス。
※2 公式燃費値を有さない場合については、相応の環境要件を満たすと認められること。
※3 このほか、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車も対象。



 次世代自動車振興センターのホームページ
 国土交通省のホームページ



自動車税のグリーン化の内容

自動車に起因する地域温暖化対策及び大気汚染対策を推進するため、環境負荷の小さい自動車の普及を促進する特例措置です。


■適用期間

  • 【自動車重量税】平成21年4月1日から平成24年4月30日まで
  • 【自動車取得税】平成21年4月1日から平成24年3月31日まで
  • 【自動車税】  平成24年3月31日まで
最新の情報は
「平成24年度税制大綱」
をご覧ください。

※該当は同10ページ目、50〜59ページ目、
89ページ目を参照してください。

■自動車重量税及び自動車取得税の特例措置の内容

自動車重量税及び自動車取得税の特別措置の内容

※自動車重量税は税額の減免
※自動車取得税は非課税又は税率の軽減
   (中古車欄の軽減率は、自家用5%、軽・営業用3%に対する軽減率)
   (中古車欄の控除額は、取得価額からの控除額)
※自動車取得税の軽減対象車のうち
  *  の中古車は平成22年8月31日までの措置
  **の中古車は平成23年8月31日までの措置


■自動車税グリーン化の内容

自動車税グリーン化の内容




平成21年1月1日より大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の より早期かつ確実な達成を図るため、条例を改正し、荷主・運送事業者・行政等の 連携した取組みによリ、排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内 への発着を禁止する流入車の規制を実施します。

■対象となる自動車種
  • 貨物自動車(トラック,ライトバン,商用車等:1ナンバー,4ナンバー)
  • 乗合自動車(バス,マイクロバス:2ナンバー)
  • 特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く:8ナンバー)
※乗用自動車,軽自動車,特殊自動車及び二輪自動車は対象外です。
※使用の本拠の位置、自家用、営業用の区別にかかわらず規制対象となります。

■排出基準
自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準と同一です。

■対象となる運行
自動車NOx・PM法の排出基準に適合していない対象自動車(車種規制非適合車)による、対策地域内 (大阪市等37市町)を発着する運行が規制対象となります。


流入車規制適合車等標章(ステッカー)の交付手続き(第1期)について

■ 交付するステッカーの種類

適合車用ステッカー、経過措置対象車用ステッカーの2種類

  1. 適合車
    • 車検証の備考欄に「使用車種規制(NOx・PM)適合」の記載がある車
    • 車検証の型式欄が「Xxx−」(アルファベット3文字)で始まっている車
    • 天然ガス・電気自動車・燃料電池自動車

  2. 経過措置対象車
    • 車検証の備考欄に「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えて・・」の記載がある車
      ⇒ 平成○年○月○日以降の有効期間満了日まで有効のステッカーを交付。

      ※平成14年10月1日以降に初度登録した車種規制非適合車(車検証の備考欄には、「この自動車はNOx・PM対策地域に使用の本拠を置くことができません」と記載)同年9月30日を初度登録日とみなし経過措置対象車とする特例有り。

大阪府流入車規制及び適合車等標章(ステッカー)につきましては、下記ホームページをご参照ください。


自動車リサイクル法

平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。 これは、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。現状のリサイクルの障害となっている部分について、自動車メーカーがリサイクルの責任を果たすこととなります。具体的には、エアコンの冷媒として使われており、大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」、爆発性があって処理の難しい「エアバッグ類」、使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量の「シュレッダーダスト」の3つについて自動車メーカーがリサイクルすることになります。
このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々に御負担していただくことになります。

詳しくは「自動車リサイクル促進センター」をご覧ください。

また、法律関連については下記ホームページをご参照ください。

 経済産業省
 環境省


自動車NOx・PM法と東京都環境確保条例

■自動車NOx・PM法
大都市地域における窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いています。国としては、自動車に起因する大気汚染問題に対しては、自動車排出ガスに対する規制(いわゆる単体規制)や低公害車の普及を進めているところですが、こうした大都市地域の大気環境の状況を踏まえ、大都市地域においては、自動車NOx・PM法に基づき一定の自動車に関して、よりNOxやPMの排出の少ない車を使っていただくよう、「車種規制」という規制を実施しています。

■東京都環境確保条例
東京では、粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)による大気汚染は深刻な状況です。これらの汚染物質の発生に、ディーゼル車の排出ガスが大きく影響しており、特にPMについては、発ガン性や花粉症など健康被害が懸念されています。このような背景から東京都では、ディーゼル車に対する規制を条例で定められました。

規制の内容 条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は、都内の運行が禁止されます。
開始時期 平成15年10月 
※ただし、新車登録から7年間は規制適用の猶予期間となります。
対象地域 都内全域
※伊豆諸島、小笠原諸島、島部は除きます。
対象車種 貨物自動車、乗合自動車、特種用途自動車などのディーゼル車

以上の詳細は下記ホームページをご参照下さい。

 自動車NOx・PM法の手引き
 自動車NOx・PM法適合車ステッカーとは
 東京都環境局 自動車公害・環境対策

速度抑制装置(スピードリミッター)の装着義務

2003年9月より道路運送車両の保安基準(国土交通省令)を根拠法令として大型トラックに速度抑制装置(スピードリミッター)の装着が義務づけられています。

■速度抑制装置(スピードリミッター)とは
速度抑制装置(スピードリミッター)は、車の速度が時速90キロメートルになった時、燃料供給を調整してそれ以上加速できなくするものです。

以上の関連情報は下記ホームページをご参照下さい。

 国土交通省:自動車交通


兵庫県条例「環境の保全と創造に関する法律」

兵庫県は自動車公害の防止を目的に自動車公害の防止に関する施策の計画的な実施を行っています。

〈環境の保全と創造に関する条例〉
第4節  自動車公害の防止
第67条 県は、自動車(注釈略)の運行に伴って生ずる公害を防止するための総合的な施策を計画的に実施するものとする。
  • 特別対策地域における特定自動車の運行の禁止
  • 特定自動車を使用する者に対する措置命令
  • 荷主等に対する勧告・特定事業者の義務
  • 違反事業者名等の公表・報告の徴収・立入検査
以上の関連情報は下記ホームページをご参照下さい。

 兵庫県のディーゼル自動車等運行規制
 兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」

尚、以上の内容に関するお問合せは当社又は兵庫県農政環境部環境管理局大気課 交通公害係まで。
兵庫県農政環境部環境管理局大気課 交通公害係
・TEL 078-341-7711(内線3372)
・TEL 078-362-3287(直通)
・FAX 078-362-3966
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