
建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械は1年に1回(不整地運搬車は2年に1回)資格を
持つ検査者の検査を受けなければなりません。この検査を「特定自主検査」といいます。
■特定自主検査の方法
特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。
■特定自主検査を行う必要資格
●事業内検査
- ・厚生労働大臣が定める研修を修了した者
- ・国家検定取得者等一定の資格のある者
●検査業者検査
- ・厚生労働大臣に登録した検査業者
- ・都道府県労働局に登録した検査業者
■検査済標章(ステッカー)などの発行・管理
検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を
貼付しなければなりません。
協会は特定自主検査等の実施年月を明らかにするため、
次の標章類を発行・管理するとともに、支部を通じて頒布しています。
・定期自主検査済標章
・特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)
・出荷標章(定期自主検査用・特定自主検査用)
■検査記録表の作成・管理
特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります。協会は記録表の用紙を主要機械別に作成し、
支部を通じて頒布しています。
■特定自主検査の対象機械とは
特定自主検査の対象機械は労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第45条第2項に定められた機械等で、安衛法施行令第15条第1項「定期に自主検査を行うべき機械等」により、同法施行令第13条第12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号および第34号になります。
| 車両系荷役運搬機械 | フォークリフト |
|---|---|
| 不整地運搬車 | |
| 車両系建設機械 | 整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用機械 |
| 基礎工事用機械 | |
| 締固め用機械 | |
| コンクリート打設用機械 | |
| 高所作業車 | 高所作業車 |
■制度の経緯
移動式クレーンを使用する事業者は、移動式クレーンの災害防止を目的として、労働安全衛生法及び関係法令により、定期自主検査の実施が義務付けられています。
(社)日本建設機械工業会(建機工)は、事業者に代わって建機工会員会社に関連を有するサービス会社等が、この定期自主検査を行うにあたり、建機工の前身である(社)日本産業機械工業会が制定した、移動式クレーン等の検査に関する「検査者認定制度」を継続実施してきました。またその際に検査実施済機械に「定期自主検査済ステッカー」が貼付されてきました。
現在、車両系建設機械等の特定自主検査の制度は、たいへん充実したものとなっており、この為、建機工では、移動式クレーンに関して検査水準を正しく維持し質的向上を図ることを目的として、検査技術者の認定、更新等、内容も大幅に改め、平成11年6月に新制度として「建機工認定移動式クレーン定期自主検査者制度」の発足に至りました。
■移動式クレーンの定期自主検査済ステッカー
「移動式クレーンの定期自主検査済ステッカー」は、「移動式クレーン」並びに平成12年2月に労働省が正式に移動式クレーンとして認定した「クレーン機能を備えた車両系建設機械」が貼付対象機種です。移動式クレーン(「クレーン機能を備えた車両系建設機械」を含む)の検査済ステッカーには、建機工の「移動式クレーン定期自主検査済ステッカー」をご用命下さい。
移動式クレーンは労働安全衛生法及び関係法令では「車両系建設機械」と区別されているため特定自主検査の対象外となっています。移動式クレーンの定期自主検査を実施しても「特定自主検査済ステッカー」を貼付できません。ただし、「クレーン機能を備えた車両系建設機械」は、一台の機械で機能を切り替えることにより、「移動式クレーン」になったり「車両系建設機械」にもなる機械のため特定自主検査も必要です。
特定自主検査は労働安全衛生関係法で定めた資格者が実施することになっており、「特定自主検査済ステッカー」は、(社)建設荷役車両安全技術協会が発行しています。
年次点検完了済みクレーンには、点検記録簿の発行及び右記ステッカーがクレーンに貼り付けられます。
最近の移動式クレーンは、安全性の向上のためのメカトロ化、さらには高性能化等により構造装置がより複雑化しています。定期自主検査を実施するには専門的知識とそれに伴う高い技術が必要となっています。
これらから定期自主検査のご用命の際は、 確かな技術と高度な専門知識を持った「建機工認定移動式クレーン定期自主検査者」にお任せください。
(社)日本建設機械工業会のホームページ
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令和8年度 税制改正に係る車体課税の見直し
1. 自動車税「環境性能割」の廃止
2. エコカー減税(重量税)の延長と「基準の引き上げ」
3. 電気自動車(EV)・PHEVへの「特例加算」導入へ
4. 自動車税の「グリーン化特例延長とEV新課税方式
5. 軽油引取税の「当分の間税率」廃止
- 貨物自動車(トラック,ライトバン,商用車等:1ナンバー,4ナンバー)
- 乗合自動車(バス,マイクロバス:2ナンバー)
- 特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く:8ナンバー)
※使用の本拠の位置、自家用、営業用の区別にかかわらず規制対象となります。
自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準と同一です。
自動車NOx・PM法の排出基準に適合していない対象自動車(車種規制非適合車)による、対策地域内 (大阪市等37市町)を発着する運行が規制対象となります。
■流入車規制令和4年4月1日付で廃止されました。
このようなリサイクルに必要となる費用については、自動車ユーザーの方々に御負担していただくことになります。
詳しくは「自動車リサイクル促進センター」をご覧ください。
また、法律関連については下記ホームページをご参照ください。
経済産業省大都市地域における窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)による大気汚染は依然として深刻な状況が続いています。国としては、自動車に起因する大気汚染問題に対しては、自動車排出ガスに対する規制(いわゆる単体規制)や低公害車の普及を進めているところですが、こうした大都市地域の大気環境の状況を踏まえ、大都市地域においては、自動車NOx・PM法に基づき一定の自動車に関して、よりNOxやPMの排出の少ない車を使っていただくよう、「車種規制」という規制を実施しています。
以上の詳細は下記ホームページをご参照下さい。
自動車NOx・PM法について
自動車NOx・PM法の手引き
自動車NOx・PM法適合車ステッカーとは■東京都環境確保条例
東京では、粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)による大気汚染は深刻な状況です。これらの汚染物質の発生に、ディーゼル車の排出ガスが大きく影響しており、特にPMについては、発ガン性や花粉症など健康被害が懸念されています。このような背景から東京都では、ディーゼル車に対する規制を条例で定められました。
| 〈規制の内容〉 | 条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は、都内の運行が禁止されます。 |
| 〈開始時期〉 | 平成15年10月 ※ただし、新車登録から7年間は規制適用の猶予期間となります。 |
| 〈対象地域〉 | 都内全域 ※伊豆諸島、小笠原諸島、島部は除きます。 |
| 〈対象車種〉 | 貨物自動車、乗合自動車、特種用途自動車などのディーゼル車 |
■「NOx・PM法」の対策地域を令和4年から指定解除へ
環境省は、自動車の窒素酸化物(NOx)および粒子状物質(PM)の排出規制「NOx・PM法」で、令和4年から自動車排ガス対策地域の指定を順次解除していく方針です。
詳細は下記資料をご参照下さい
自動車NOx・PM法対策地域の指定解除の考え方について:環境省〈環境の保全と創造に関する条例〉
第4節 自動車公害の防止
第67条 県は、自動車(注釈略)の運行に伴って生ずる公害を防止するための総合的な施策を計画的に実施するものとする。
- 特別対策地域における特定自動車の運行の禁止
- 特定自動車を使用する者に対する措置命令
- 荷主等に対する勧告・特定事業者の義務
- 違反事業者名等の公表・報告の徴収・立入検査
■GREEN×EXPO 2027特別仕様ナンバープレート
GREEN×EXPO 2027(2027年国際園芸博覧会)の開催を記念し、公式ロゴマークをデザインした特別仕様ナンバープレートに乗用車や軽自動車の交換・取得が可能です。
GREEN×EXPO 2027(2027年国際園芸博覧会)特別仕様ナンバープレート:国土交通省
全国版図柄入りナンバープレートは、「日本を元気に!」というコンセプトのもと、全国47都道府県の県花をあしらった共通デザインのナンバープレートです。
・交付期間: 2022年7月14日〜 2027年11月30日
・申込受付: Webまたはディーラー・整備工場にて受付
・種類:フルカラー版・モノトーン版
・対象: 自家用・事業用の普通乗用車、自家用軽自動車(二輪車・字光式は対象外)
65歳以上の高齢運転者による衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進等抑制装置が搭載された安全運転サポート車の購入等を補助する制度です。(令和2年3月9日申請受付開始)
「サポカー補助金」は、“安全運転サポート車の車両(新車・中古車)購入補助 と “後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置” 導入補助の2種類の補助制度で構成されます。
国土交通省 高齢運転者による安全運転サポート車の購入等を補助
サポカー補助金のご案内
後付け装置を取付ける店舗等の一覧
・S-DRIVE
誤発進防止システム2(弊社掲載57ページ目)
・アクセル見守り隊(弊社掲載72ページ目)
政府に依る2050年カーボンニュートラル宣言に於いて、2020年12月8日総合経済対策の閣議決定にて以下目標が発信されました。
「グリーンで災害に強い電気自動車や燃料電池自動車等の普及による『移動の脱炭素化』や断熱リフォーム等の支援による『住宅等の脱炭素化』を推進し、脱炭素ライフスタイルへの転換を図る。」
又、経済産業省が同年12月10日に行った検討会で「2030年代半ばには国内の新車販売から、純粋なガソリンエンジン乗用車をゼロにする」という目標が盛り込まれる予定となりました。
国土交通省に於ける2050年カーボンニュートラルに向けた主な車両関係の対策です。
■次世代自動車の普及促進ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車等の次世代自動車について、トラック・バス・タクシー事業用車両の導入支援等
■グリーン物流の推進トラック輸送の効率化・共同輸配送の推進・モーダルシフトの推進 等
■燃料電池自動車の普及促進経済産業省や環境省と連携し、燃料電池タクシーを含め、次世代自動車の事業用車両の導入補助等を実施
詳細は下記をご参照下さい
・日本政府の 2050 年カーボンニュートラル宣言について:自然エネルギー財団
・2050年カーボンニュートラルに向けた国土交通省の取組について
・2050年カーボンニュートラルの実現に向けた検討:経済産業省
・2050年カーボンニュートラルの実現に向けて:環境省
2020年11月11日、国土交通省は、本田技研工業株式会社から申請のあった車両(通称名:レジェンド)に対し、 自動運行装置を備えた車両(レベル3)としては世界初の型式指定を行いました。
■自動運転車の定義及び政府目標 レベル3
特定条件下においてシステムが運転を実施
当該条件を外れる等、作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に対して
ドライバーが適切に対応することが必要。
詳細は下記をご参照下さい:国土交通省報道発表資料
・自動運転車の定義及び政府目標
・「自動走行の実現に向けた取組報告と方針」Version4.0
・主要なASV技術の概要及び自動運転関連用語の概説を公表
令和5年1月から車検時等に電子車検証が交付されました。
電子車検証とは、自動車が保安基準に適合していることを証明する車検証をICカード化したものです。従来の紙の車検証に記載されていた内容は、カード本体に記載されるか、カードに搭載されるICタグに記録されます。
これに伴い、従来の紙の車検証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る
「車検証閲覧サービス」や、国から委託を受けた民間車検場(指定自動車整備工場)が車検証の有効期間を更新できる
「記録等事務代行サービス」を新たに開始されています。
2023年1月の電子車検証導入に伴い創設された、整備事業者や行政書士が運輸支局の代わりに車検証の更新・記録や標章印刷を行える制度です。記録事務代行ポータルサイトからオンライン申請し、運輸局から委託を受けることで、窓口へ訪問せず事業所内で車検手続きが完結し、大幅な業務効率化が図れます。
国土交通省 記録等事務委託制度について
記録事務代行ポータルサイト
年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、令和7年4月より車検を受けられる期間が延長されています。
■軽自動車の電子車検証令和7年4月より軽自動車の電子車検証の交付が開始されています。
詳細は以下をご参照ください。







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